日本で働くためのビザ:外国人が知るべき基本情報
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この記事では、日本の就労ビザと在留資格について紹介します。
基本的な情報を知って、安心して日本での生活を始めましょう!
※2024年8月時点の情報です
[この記事で分かること]
- 日本で働くための在留資格
- 就労ビザを申請できる条件
- 在留期間と更新手続き
[職種別の在留資格について知りたい人はこちら]
日本のビザについて理解しよう
日本で仕事をするためのビザは「高度専門職ビザ」や「就業ビザ」などがあります。
さらにビザはそれぞれの職業や目的に合う「在留資格」が指定されています。
在留資格は外国人が日本に滞在するための資格です。
在留資格によって、日本に住める期間やできる仕事が変わります。ビザとは違うので注意しましょう。
それぞれの違い ビザ(VISA) |
日本で働くための「在留資格」について
日本での就労が認められている在留資格は下記のようなものがあります。
経営・管理 (例:会社社長、役員など)
法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
教育 (例:小・中・高校の教員など)
技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
出典引用:外務庁 ビザ 就労や長期滞在を目的とする場合 より一部引用
在留資格によって働ける職種に制限があります。
※ 永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者は就労制限がありません
最近日本では、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格を取得して働く人が増えています。
技術・人文知識・国際業務
専門知識や、感受性が必要な業務ができる在留資格です。
エンジニアや通訳、デザイナー、マーケティングなどの専門性を活かせます。
特定技能
フィリピンやベトナムなどアジア出身の方には、特定技能という制度があります。
最長5年間日本で働くことが認められています。
建設業や製造業から外食業など、幅広い職種があるので、あなたの経験を活かして日本で働けるかもしれません!
特定技能として働くには、「技能試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。
📗 もっと詳しい情報
出入国在留管理庁
-
在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方
制度の情報や試験の情報などを、いろんな言葉に変更して読めます。 -
特定技能ガイドブック やさしい日本語で書かれています。
日本で就労ビザを取得できる条件は?
学歴
在留資格によって一定の学歴が必要になるものと、必要がないものがあります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」は、大学卒業以上の学歴が必要です。
しかし、日本でする仕事の経験が3年以上または10年以上あれば、就労ビザの取得が認められる場合もあります。(それを証明する書類が必要です)
実務経験とスキル
在留資格の種類によっては、専門スキルや経験が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の場合
3年以上または10年以上の実務経験が必要とされています。職種によって実務経験の必要年数が異なりますので注意しましょう。
「特定技能」の場合
技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。技能実習からの変更の場合は、免除になる場合もあります。
出典:出入国在留管理庁 在留資格一覧表
語学力
技術・人文知識・国際業務の場合、在留資格を申請するときには日本語力は必要ありません。しかし、日本語力が高ければ高いほど、チャンスが増えます。
最低でもN3以上に合格または同等の日本語力があるといいでしょう。
特定技能の場合は、最低でもJLPT N4が必要です。
健康診断の受診
在留資格によっては、健康診断の結果を提出する必要があります。
在留期間と更新手続きについて
在留資格の有効期間
在留資格には有効期間があります。
技術・人文知識・国際業務:5年、3年、1年または3か月
特定技能(1号):通算で5年が上限
出典引用:出入国在留管理庁 在留資格一覧表
在留資格の有効期間は、在留資格の種類や働く企業との雇用契約にもよって変わります。
更新手続きと更新の要件
在留資格の有効期限を迎えた後も、引き続き日本で働きたい場合は、在留資格を更新する必要があります。
更新手続きは有効期限内にします。雇用契約書や雇用継続を証明する書類などを提出する必要があります。
余裕をもって手続きができるように、自分の在留資格の有効期限を覚えておきましょう。
すでに日本で働いている人で、これからも日本で働きたい場合は、会社の担当者に在留資格の更新について相談しましょう。
よくある質問
Q.就労ビザなしでも日本で働くことはできますか?
A.できません。就労ビザなしで働くことは違法です。
外国人は日本で働く前に、適切な就労ビザ申請し、在留資格を取得しなければなりません。在留資格によっては、働けないものや仕事の制限があるので注意しましょう。
Q.職種を変更することはできますか?
A.在留資格の制限内であれば、職種を変更できます。出入国管理局に届け出て、在留資格更新の手続きが必要です。
Q.就労ビザの申請期間は通常どのくらいかかりますか?
A.就労ビザの申請期間は、ビザの種類や出入国管理局が忙しい時期かどうかによって変わります。
一般的には、数週間から2、3ヶ月で申請に対する回答があります。
Q.就労ビザで家族を母国から連れて行くことはできますか?
A.はい、就労ビザの種類によっては、配偶者や子どもを日本に連れてくることが可能です。
(技術・人文知識・国際業務は可能です)
Q.転職するときはどうしたらいいですか?
A.勤務先が変わる場合は、14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出が必要です。
インターネットでも手続きができます。
🔗 インターネットでの手続き:出入国在留管理庁 電子届出システム
出典:出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」