接客業で働く- 外国人が必要な在留資格
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日本では海外からの旅行者が増えています。
そのため、ホテルや百貨店、飲食店でお客様の母国語で対応できる外国人スタッフを採用したい会社が増えています。
外国人が活躍できる職場もたくさんある一方で、在留資格によって仕事に制限があります。
この記事では、外国人が活躍できる接客業の仕事内容や接客業で働くために必要な在留資格を紹介します。
※在留資格に関する情報は2024年9月作成時点のものです
接客業とは
接客業はお客様と直接接することでサービスを提供するお仕事です。
日本で接客業と呼ばれている仕事には、以下のようなものがあります。
働く場所 |
職種名 |
ホテル・旅館 |
フロントスタッフ サービススタッフ |
観光案内所 |
通訳ガイド |
百貨店や免税店などのお店 |
セールススタッフ |
飲食店 |
ホールスタッフ |
いずれも、日本語や英語などの語学スキルや、これまでの経験を活かすことができます。
旅行者にとって、母国語でコミュニケーションができるサービススタッフがいると、買い物もスムーズにできたり、食べ物についても詳しく質問できたりするので、安心でより観光が楽しくなりますよね。
外国人が接客業で働くために必要な在留資格
永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者の配偶者のような「身分に基づく在留資格」は、どんな仕事でも働けます。
その他の在留資格は、できる仕事の内容に制限があります。
出典:出入国在留管理庁 「在留資格一覧表」
フルタイムで働く場合
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」とは、専門知識や、感受性が必要な業務ができる在留資格です。エンジニアや通訳、デザイナー、マーケティングなどの専門的な仕事で働く場合に、必要です。
接客業のお仕事の例では、ホテルで通訳業務があるサービススタッフなど日本語や英語など言語スキルが必要な仕事が多いです。
同じホテルの仕事でも、食事を出すだけ、部屋を掃除するだけのような業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」では認められません。
[ 在留資格の取得条件 ]
日本、もしくは海外の大学・大学院・短期大学の卒業資格か日本の専門学校の卒業資格が必要です。ただし、外国の大学や大学院、短期大学の場合は「日本の大学卒業に相当する」という証明書が必要です。海外の専門学校は認められません。
学歴の条件を満たせない場合は、3~10年の実務経験が必要です。
特定活動46号
特定活動46号とは、学歴と高度な日本語能力を持つ留学生が「技術・人文知識・国際業務」に当てはまらない職種に就ける在留資格です。
「特定活動46号」は取得する条件が厳しい資格です。取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 日本の4年制大学もしくは大学院を卒業・修了した
- 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を獲得した
特定技能「外食業」
特定技能「外食業」は、食堂やレストラン、居酒屋などで飲食物調理、接客、店舗管理などの正社員として仕事をするために必要な資格です。
[ 注意すること ]
特定技能「外食業」は外食業以外の仕事には就けません。ホテルなど飲食店が入っている施設で働いている場合、フロント業務などはできないので注意しましょう。
特定技能には、1号と2号があります。
1号:特定産業分野で働くことができる
在留期間:合計5年間
家族を連れてくること:できない
2号:特定の産業で仕事のリーダーができる
在留期間:上限なし
家族を連れてくること:できる
出典:出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト
特定技能「宿泊」
特定技能「宿泊」とは、ホテルや旅館のフロント業務・企画・広報業務・接客業務・レストランサービス業務、業務に就くことができる在留資格です。
特定技能「外食業」と同様に1号と2号があり、条件は同じです。
接客業の中で宿泊に関わる仕事をしたい場合に活用できます。
[ 注意すること ]
宿泊に関わる資格のうち、清掃やベッドメイキングなどの単純労働を主な業務とすることはできません。また、レストラン接客業は「調理」以外の業務が行なえます。
出典:出入国在留管理庁
在留資格一覧表
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
特定技能総合支援サイト「在留資格「特定技能」とは
アルバイトで就業する場合
仕事をするための在留資格ではなくても、条件を満たせばアルバイトができます。
留学
日本の大学や短大、専門学校などに通っている学生なら、「留学」の在留資格を持っています。
留学の在留資格では、1週間に28時間以内までならばアルバイトができます。
夏休みや春休みなどの長期休暇時は1日に8時間以内まで延長できます。
出典:出入国在留管理庁
<注意すること>
働くには、資格外活動の許可が必要です。
「パチンコ」や「キャバクラ」といった風俗産業でのアルバイトはできません。「パチンコ店の清掃」のような直接店の運営に関わらない仕事でも、留学の在留資格では許可されませんので注意が必要です。
家族滞在
家族滞在でも、アルバイトで就業は可能です。1週で28時間までアルバイトができます。1日ならば4~5時間です。
[ 注意すること ]
働くには、資格外活動の許可が必要です。
特定活動(就職活動)
日本の大学・大学院・短大・専門学校を卒業して就職活動をしている留学生は「特定活動」という在留資格を取得することで、アルバイトが可能です。アルバイトの時間は1週間で28時間です。
出典:出入国在留管理庁 「在留資格一覧表」、留学-学費及び生活費について
外国人が日本で接客の仕事を探す方法
最後に、日本で事務職を探す方法を紹介します。日本での就職や転職を考えている方は参考にしてください。
ハローワークで仕事を探す
ハローワークは仕事の相談ができて、仕事を紹介してもらえる機関です。
多言語で相談ができるところもあります。
あなたの住む地域のハローワークが、多言語の対応がされているか確認してみましょう。
厚生労働省:都道府県労働局 ハローワーク
外国人雇用サービスセンターで相談する
外国人雇用サービスセンターでは、高度外国人材の方向けに、仕事の相談ができたり、仕事を紹介してもらえたりします。
厚生労働省:外国人雇用サービスセンター一覧
派遣会社に登録する
転職先がなかなか決まらない、自分ができる仕事が何かわからなくて困っている場合は、派遣会社に登録するというのも一つの方法です。
派遣会社に登録すれば、あなたの経験やスキルに合った仕事を紹介してもらえます。
求人サイトで検索する
日本にはたくさんの種類の求人サイトがあります。いつでも職種別や勤務地別に求人を探して応募ができるので便利です。
JOB JOURNEYは日本に住む外国人向けの求人サイトです。 |
最後に
海外からの観光客が増えている日本では、母国語を活かして働ける仕事がたくさんあります。
接客のお仕事は、アルバイトやパートでも募集している場合があるので、留学生でも就きやすい職種です。
仕事や働き方によって必要な在留資格が異なるので、仕事を探すときはしっかり条件を確認しましょう。