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日本で転職:外国人が考えるべきこと

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日本で働く外国人の中には、転職を考えている人もいると思います。
転職を考えている外国人は「日本で転職をするときはどうすればいい?」「在留資格の更新は必要?」など、さまざまな疑問や不安をかかえてしまうかもしれません。
この記事では、日本で転職をするときに考えるべきことやポイントを紹介します。

日本で転職活動をするときのポイント

在留資格を確認しよう

「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、日本で働くための在留資格を持つ人は、希望する仕事や転職先の会社では、今持っている在留資格で働くことができるかどうか確認しましょう。
職務内容によっては、在留資格を変える必要があるかもしれません。
スムーズに転職活動を行うためにも、きちんと確認をしておくことが大切です。

早めに転職活動を始めよう

転職活動をするときは、応募書類の準備や面接の日程調整などに時間がかかります。
応募する企業が増えれば増えるほど、時間もかかるでしょう。
 
また、日本で働くための在留資格を持っているのにも関わらず働いていない場合は、在留資格が取り消されてしまうことがあります。
そのため、働いている間に転職活動を始めることと、仕事が決まってから退職することをおすすめします。
(出典:出入国在留管理庁 在留資格の取消し(入管法第22条の4)

今までの経験を整理しよう

今までどんな経験をしてきたか、あなたの強みとなるスキルは何かを整理しましょう。
職場で評価されたポイントなどを振り返ってみるとよいでしょう。
 
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面接で聞かれる「転職理由」はどう答える?

転職活動の時の面接では、「転職する理由」を聞かれることがあります。
採用担当者にとって後ろ向きなことは、前向きな思いに変えて、話すことが大切です。

[例]仕事が退屈だから転職をする場合
→ 経験を活かして、新しい仕事にチャレンジしたい、自分のスキルを磨きたい

外国人が日本で転職をするとき、どんな手続きが必要?

転職をして仕事が変わるときは、出入国在留管理庁で手続きが必要です。
在留資格が変わるなど、状況によって手続きの仕方が違いますので注意しましょう。

「所属(契約)機関に関する届出」をしよう

転職するときは、14日以内に出入国在留管理庁に「所属(契約)機関に関する届出」を行わなければいけません。
 
この届け出は、働いている会社を在留管理局がきちんと管理するために必要です。
近くの地方出入国在留管理官署の窓口で届出を出すか、インターネットや郵送でも手続きができます。
この届出をしないと、罰金が課されることがあるため、必ず行いましょう。
(出典:出入国在留管理庁 所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)
 
ここからは、状況別にどのような手続きや流れになるのか例を紹介します。

パターン1. 転職しても、職務内容が変わらない場合

「所属(契約)機関に関する届出」と「就労資格証明書」を取得しよう。
 
まずは、転職先が同じ職務内容である場合です。
例えば、下記のようなケースです。
 
転職前:職種 プログラマー 在留資格 技術・人文知識・国際業務
転職後:職種 プログラマー 在留資格 技術・人文知識・国際業務
 
同じ在留資格で働き続けられる場合は、在留資格の変更は必要ありません。
「所属(契約)機関に関する届出」を提出するだけで働くことができます。
 
しかし、合わせて「就労資格証明書」を取得しておくことをおすすめします。
 
「就労資格証明書」とは、転職先の会社の職務内容で働くことができるかどうかを証明する書類です。
 
「所属(契約)機関に関する届出」を提出するだけだと、次の在留資格の更新の時に、最初に在留資格を取得した時と同じくらいの準備と時間が必要になります。
転職先の会社や業務について、まだ審査がされていないからです。
 
「就労資格証明書」を取得していれば、今の会社の業務で働くことができるという証明がされているので、在留資格の更新がスムーズになります。
(出典:出入国在留管理庁 就労資格証明書交付申請

パターン2. 仕事の内容が変わる+在留資格は変わらない場合

続いて、職務内容は変わるが、同じ在留資格の範囲で行える職務内容の場合です。
例えば、以下のようなケースです。
 
転職前:職種 ITエンジニア 在留資格:技術・人文知識・国際業務
転職後:職種 技術通訳 在留資格:技術・人文知識・国際業務
 
このような場合、同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内で働くことができます。
「所属(契約)機関に関する届出」以外に、必要な手続きは必要ありませんが、パターン1のように「就労資格証明書」を取得するほうがいいでしょう。

パターン3. 仕事の内容が変わらない+在留期間が3ヶ月未満の場合

 
職務内容は変わらないが、在留期間が残り3ヶ月未満の場合です。
この期間は、在留資格の更新ができるので、「在留期間更新許可申請」をしましょう。
 
しかし、更新の時にその会社で働くことが認められないと、在留資格を更新できないこともあります。
そうなると、日本から出国しなければならないこともあります。
このようなリスクもあるので、在留期間が3ヶ月未満で転職をする時は注意しましょう。
(出典:出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請

転職活動をするときに困ったときは?

ハローワークで仕事を探す

ハローワークは仕事の相談ができて、仕事を紹介してもらえる機関です。
多言語で相談ができるところもあります。
あなたの住む地域のハローワークが、多言語の対応がされているか確認してみましょう。
厚生労働省:「都道府県労働局 ハローワーク

外国人雇用サービスセンターで相談する

外国人雇用サービスセンターでは、高度外国人材の方向けに、仕事の相談ができたり、仕事を紹介してもらえたりします。
厚生労働省:「外国人雇用サービスセンター一覧

派遣会社に登録する

転職先がなかなか決まらない、自分ができる仕事が何かわからなくて困っている場合は、派遣会社に登録するというのも一つの方法です。
派遣会社に登録すれば、あなたの経験やスキルに合った仕事を紹介してもらえます。

🔎JOB JOURNEYで求人を検索する

最後に

外国人が日本で転職活動を行うときは、まずは今の在留資格で働けるか、手続きが必要かどうかを調べましょう。
 
在留資格の手続きだけじゃなく、応募書類や面接の準備もあるので、転職する場合は早めに準備をしましょう。
転職活動を成功できるように、今までの経験とスキル、転職したい理由についてもしっかり整理しましょう。

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