日本の年金制度を理解しよう
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外国人が日本で働くとき、避けて通れないのが「年金」です。
しかし、「日本の年金制度ってどんなもの?」「外国人は加入する必要があるの?」など、さまざまな疑問を持っている人も多いと思います。
この記事では、日本の年金制度について、外国人が加入する必要があるのかどうかについて説明します。
日本の年金制度について
日本の年金制度は、社会保険の1つ
社会保険とは、病気や失業などで生活が不安定になった時に、必要なお金やサービスを受け取れる制度です。
その社会保険の中で、老後の暮らしや家族が亡くなったときに、みんなで支え合う仕組みとして「公的年金制度」が作られました。
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が、国民年金へ加入して、保険料を支払う義務があります。
(出典:日本年金機構 年金の制度や仕組みに関するパンフレット「知っておきたい年金のはなし」P2、厚生労働省 公的年金制度の概要「教えて!公的年金制度 公的年金制度はどのような仕組みなの?」)
「国民年金」と「厚生年金」
日本の年金制度は2種類あります。
国民年金
基礎年金とも言われています。
20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものです。
厚生年金
会社員と公務員の人が加入するものです。
※週の所定労働時間が20時間未満、賃金の月額が8.8万円未満は対象外です
※イメージ
20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金が土台にあり、会社員・公務員の人は厚生年金追加されているイメージです。
つまり、会社員・公務員の人は、2つの年金制度に加入することになります。
給付金について
年金制度に加入していることで、下記の3つの給付を受け取ることができます。
老齢年金(ろうれいねんきん)
65歳以上になると、今まで納めた年金の額に合わせて、月々一定のお金を受け取れます。
障害年金(しょうがいねんきん)
病気やけがをして生活や仕事をすることが難しくなったとき、「障害基礎年金」を受け取ることができます。
遺族年金(いぞくねんきん)
家族が亡くなったときに受け取れる年金です。
家族構成やだれが亡くなるかによって条件が変わります。
詳しく調べる:日本年金機構 :「遺族年金」
このように、年金制度は、高齢者のためだけではなく、若い人たちも使う可能性がある制度です。
外国人も加入する必要があるの?
外国人も国民年金への加入が必要
公的年金制度は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない制度です。そのため、日本に住む外国人も加入する必要があります。
(ただし、短期滞在の人は除く)
加入していれば、日本人と同じように給付を受け取ることができます。
(出典:日本年金機構 Japanese National Pension System(国民年金制度の仕組み) 「国民年金制度の仕組み(日本語/Japanese)」 )
加入手続きと保険料の支払い方法
1. 国民年金のみ加入する人(第1号被保険者)
日本に来てから14日以内に住民登録手続きをしたあと、自分が住んでいる市・区役所または近くの年金事務所で加入手続きをしましょう。
手続きのあとで、日本年金機構から納付書が送られてきます。
その納付書を持ってコンビニや銀行で保険料を支払いましょう。
※一時的な海外渡航者などについては、特別な例として第3号被保険者になる場合があります
2. 会社に勤める人(第2号被保険者)
加入手続きは会社が行うので、自分で手続きをする必要はありません。
保険料は、給与から差し引かれて支払われます。
3.家族の扶養に入る人(第3号被保険者)
主婦や主夫など家族の扶養に入る人の手続きは、第2号被保険者が働いている会社を通して行います。
詳しいことは、会社の担当者に聞きましょう。
保険料は第2号被保険者が負担するため、支払いの必要はありません。
(出典:日本年金機構 Japanese National Pension System(国民年金制度の仕組み) 「国民年金制度の仕組み(日本語/Japanese)」 )
母国との二重加入を防ぐ方法
「社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)」とは、日本と母国の2国間で、年金制度の二重加入を防ぐことを目的とした協定です。
また、両国の年金制度に加入していた期間を通算して、年金が受けられるように協定を締結している国もあります。
自分の国が締結をしているかどうか、チェックしてみましょう。
日本年金機構:「外国人のみなさま 社会保障協定 それぞれの国(くに)との協定(きょうてい)の状況(じょうきょう)」
保険料を支払わなかったとき
もし年金に加入しなかったり、保険料をきちんと納めていなかったりすると、在留資格の更新ができない、永住権を取りたい時に許可が下りない可能性が高くなります。
また、「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることもできません。
そのため、きちんと加入して保険料を納めましょう。
(出典:出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂))
納付ができないとき
仕事をやめて収入が減ったなどの理由で、保険料を納めることが難しいこともあるかもしれません。
その場合は、保険料の一部、または全額を免除する申請ができます。
10年以内なら、あとから納めることができます。
申請するには、自分が住んでいる市・区役所または近くの年金事務所で手続きをしましょう。
(出典:日本年金機構「Application for National Pension Contribution Exemption/Payment Postponement」)
母国に帰るとき
老齢年金を受け取るには、10年保険料を払う必要があります。
しかし、10年経たないうちに母国に帰る場合もあるでしょう。
そのような外国人のために、すでに納めている保険料の一部を返金してもらえる「脱退一時金」の申請ができます。
「脱退一時金」は、6ヶ月以上保険料を払っていることが条件とされています。
また、日本の住所がなくなってから2年以内に請求しなければなりません。
(出典:日本年金機構 脱退一時金を請求する方の手続き)
【請求をするときに必要な書類】
- 脱退一時金請求書
日本年金機構のWebサイトからダウンロードするか、近くの市・区役所、年金事務所の窓口などでももらえます。 - パスポートの写し
- 日本国内に住所がないことを証明できるものの写し(住民票の除票の写しやパスポートの出国日が確認できるページの写し等)
- 一時金を受け取るための口座情報がわかるもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 委任状※代理で請求手続きを行う場合
(出典:日本年金機構 脱退一時金を請求する方の手続き)
【提出方法】
国際郵送または電子申請で、日本年金機構本部に提出しましょう。
※詳しくは、日本年金機構「脱退一時金を請求する方の手続き」を確認してください。
最後に
外国人でも日本の年金制度に加入しなければなりません。
しかし、生活が苦しく支払いができない時は免除の申請ができます。また、母国に帰る時は脱退一時金の申請をすることもできます。
加入をしていれば、病気やけがなど、なにかが起きた時にも安心です。
きちんと保険料を納めて、将来のリスクに備えましょう。
よくある質問
1. 外国人が日本の年金制度について、どこに相談すればよいですか?
家の近くの年金事務所や日本年金機構で相談することができます。
日本年金機構のWebサイトから、近くの年金事務所を探すことができます。
日本年金機構:「あなたの近く(ちかく)の年金事務所(ねんきんじむしょ)」
また、日本年金機構では、多言語で電話相談ができます。
年金についての一般的なものから、加入についての問い合わせが可能です。
日本年金機構「外国人のみなさま いつもの言葉ことばで相談そうだんできます(通訳つうやくサービス)」
(対応言語)英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語
2. 年金はいくらぐらい支給されますか?
年金の支給金額は、加入していた期間や保険料の支払い状況などによって決められます。
詳しい金額を知りたい場合は、年金事務所に確認してみましょう。
3. 年金制度について、どこで情報を得ることができますか?
年金制度についての詳しい情報は、日本年金機構のWebサイトから手に入れることができます。
日本年金機構
また、出入国在留管理庁のWebサイトでも情報が発信されていますので、チェックしてみましょう。
出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」