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外国人が日本の永住権を取得するための条件は?

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日本で外国人が生活するには、在留資格が必要です。現在、有効期限がない在留資格は「永住者」だけです。
永住者の在留資格を取得すれば、ずっと日本に住めることや就職できる仕事に制限がなくなるメリットがあります。
今回は、日本にずっと暮らしたいと考えている外国人に向けて、永住権の概要や取得する方法を紹介します。
 
※永住許可を永住権として紹介しています
※2024年12月時点の情報で作成しています


永住権(永住許可)とは?

永住権とは、在留期限の制限が無く外国に住むことができる権利です。日本の場合は、永住者の在留資格を取得(変更)できることです。
 
日本では、外国人は学歴や経験によって取得できる在留資格が変わり、できる仕事が制限されています。
さらに在留できる期間を延長したい場合は、手続きが必要です。在留期間の延長が許されなければ日本に住み続けることができません。
 
永住者になると、日本にずっと住み続けることができて、仕事の制限も無くなります。
 
ただし在留資格を証明する「在留カード」には有効期限があるので、注意しましょう。
出典:出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」

永住権を得る条件とは?

永住権を取得するには、さまざまな条件があります。いくつかの例を紹介します。

法律や法令に違反していないこと

出入国在留管理庁のWebサイトに書いてある「素行が善良であること」を指します。
世界中の国と同じように、日本にも法律や条例があります。これらを守って生活していることが条件です。
 
犯罪歴がある場合は、永住権の取得はとても難しくなります。
車に乗っていてスピードを出しすぎたり、信号を無視してしまったり、交通違反を繰り返しても、審査に影響が出ることがあります。
 
犯罪歴がないことだけではなく、税金や社会保険料をきちんと納めていることも求められています。

日本で働いてきちんと生活できること

出入国在留管理庁のWebサイト に書いてある「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」を指します。
永住権を取得するにはきちんと仕事をして給料をもらい、自分の力で生活していく能力が必要です。
自分で働いて生活できない人は、永住権を取得できません。
ただし、配偶者(夫・妻)か両親が働いて家族が生活できる場合は、問題ありません。
 
例えば、夫が会社で働き、妻が家で子育てをしていて夫のお給料で家族全員が暮らしている場合は妻や子どもにも永住権を申請できます。

日本に10年以上住んでいること

永住権を取得するためには、10年以上日本に住んでいる必要があります。
また、ただ住んでいるだけでなく5年以上仕事に就ける在留資格や日本に住み続ける在留資格を取っている必要があります。
 
例えば、留学で日本の大学を卒業し、就労可能の在留資格(※1)を取って5年以上日本の会社で働き、合計10年以上日本に住んでいる場合などが当てはまります。
 
※1「技能実習」と「特定技能1号」は対象外です

特別な事情がある場合

以下のように、特別な事情がある場合は、10年間の在留がなくても永住権を申請できます。

  • 日本人や永住権を持つ外国人と結婚生活が3年以上続いている、かつ1年以上日本に住んでいる
  • 日本人や永住権を持つ外国人を父や母に持ち、1年以上日本に住んでいる
  • 「定住者」の在留資格で5年以上日本に住んでいる
  • 「難民」や「補完的保護対象者」として認められた後、5年以上日本に住んでいる
  •  外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献が認められて、日本に5年以上住んでいる など

出典:出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
 
このような特別な事情がある場合は、日本に10年間住んでいなくても永住権を申請できます。しかし、絶対に審査に通るわけではないので、ご注意ください。

永住許可申請の方法

永住権を取得する条件を満たしたので日本に永住したいと思った場合、「永住許可申請」を行います。在留資格の申請をするのと同じです。

現在持っている在留資格を永住者に変更する方法

在留資格を永住者に変更したい場合は、在留期間が終わる前に、住んでいる場所にある地方出入国在留管理官署に必要な書類を提出します。
出入国在留管理庁のWebサイトに、必要な書類が書かれています。
 
書類を受け付けてくれる期間は、平日の午前9時から12時、午後1時から午後4時までです。
土曜日・日曜日・祝日や年末年始は受け付けていません。
また、審査期間は約4か月かかります。手数料が8,000円必要です。
 
申請は、基本的に永住資格を取得したい外国人が行います。
ただし、どうしても本人が申請できない場合は、条件を満たした代理人が本人の代わりに申請を行えます。
審査に時間がかかるため、在留期間の余裕をもって申請してください。

まとめ

永住権は、日本にずっと住めるだけでなく、仕事をするうえでの制限もなくなります。
しかし、制限がなくなる分、永住許可申請の審査は厳しいとも言われています。
犯罪歴がないこと、きちんと納税しているなど、日本の法律を守っていることや、安定した収入があることが求められています。
 
永住者への在留資格変更について相談したい場合は、出入国在留管理局の相談窓口や行政書士に相談するのがいいでしょう。

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